1954-11-05 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第14号
また行政庁によりましては旧来からの関係もあることと思いますが弁護士を依頼してもらいたいという要望があるような場合もございまして、そういつた場合には相当の考慮を払つて弁護士を依頼しておる事件もございます。私のほうで直接なるべくはタツチしたいという方針でやつておりますが、今おつしやいましたように人的構成の能力の関係もございますので、若干の事件は弁護士を依頼しておる実情であります。
また行政庁によりましては旧来からの関係もあることと思いますが弁護士を依頼してもらいたいという要望があるような場合もございまして、そういつた場合には相当の考慮を払つて弁護士を依頼しておる事件もございます。私のほうで直接なるべくはタツチしたいという方針でやつておりますが、今おつしやいましたように人的構成の能力の関係もございますので、若干の事件は弁護士を依頼しておる実情であります。
と申しますのは、ある役人をしておられた方、いわゆる公務員ですが、これがおやめになつて、弁護士を開業された。この弁護士さんが、元の役所の筋をたどつて、そこに行かれた。そうしていろいろあつせんなり何なりをせられて、手数料をとられたという場合に、これは何も問題にすることはないと思います。
場合によりましては、現在弁護士法がありますが、弁護士法によらず、裁判所規則によつて弁護士の規律をきめる、そして弁護士の懲戒は裁判所においてこれを行うというような規則をつくつて、その規則の方が法律に優先するのだというような結論になりかねないような重大な問題を含んでおるのでありますから、この急いでの改正の場合に、調書及び判決の方式を最高裁判所にゆだねるという方法はぜひやめていただきたい、こう考えるわけであります
従つて弁護士が仮監に近寄る機会がない。中に入つておる者は自分で悪いことをしたものだから、調べられても当り前だということで、そういう不平不服を訴えなかつたという実情で、弁護士が気が付かなかつたらしいですから、この点を一つ急速に人を派して、そういうことのお調べを願つて、検事だとか、そういうことの追及をお願いして、その御報告あらんことを特にお願いしておきます。
曾祢議員は戦前にたしか相互主義によつて弁護士等の自由職業について向うが許すなら日本側も許すというような法制があつたのではないかとということを申されまして、私はそういうことはなかつたと記憶しておるというように申上げました。
取られているわけでもないだろうけれども、そういう嫌いもあつたようだし、それに対応する今の日本としての留保ということばかりでなく、やはり今度日本における外国人にどういうあれをやつたらいいかという点も考え、更に又自由職業の日本人が一種の文化的な移民として、まあ移民と言つちや悪いけれども、東南アジア等に行く積極的な面も考え、それらの総合的な面の施策を考えるのが外務省であつて、職業別にばらばらにしちやつて、弁護士
そうするとその意味だが、それはつまり弁護士を一例にとつて言うと、弁護士が弁護士たるの資格要件を日本の国内法において持つこと自体を認めんということと、それから向うの法律によつて弁護士たるの資格を持つておる者をこつちにおいて弁護士と同じように法律事務を行うことを認めるということとは別個の問題であります。
一例をあげればそういうようなこまかい法律的なことを、弁護士がたくさんついておつて、弁護士がああでもないこうでもないとやかましくあらゆる条件を盛り込んだものがあの条件であると思います。けれども債務を忠実に履行いたしますれば何ら懸念のない条件であると私は考えております。
従つて弁護士をやるために行くのは、百八十五人のクオンタムの中に入りまして、そうしてその中に入つたとしますと、結局各州によつて外国人に弁護士業に従事することを認める州であればできる。認めない州であればできないということになると思います。
私の仕事だつて弁護士なんですから……。併しですね、こういう重大な人権蹂躪が行われているのに、こんな馬鹿げたことを言うてうそぶいているのは以ての外だと思う。委員長のほうで一つこの後藤検事を喚問されて法務委員会でその間の事情を正式に聞くとか……、法務省を通じておやりになつても、なかなか真相はつかめないだろうと思うのです。
こう言つて弁護士は、捜査のあらゆる段階、あらゆる場合において、常に被疑者の顧問的な立場においてやつて行く。これが弁護士というものの存在理由であり、また弁護士とその被疑者との接見というものを、訴訟法が保障する理由じやないか、こういうふうに私は考える。これについてはどういうふうにお考えですか。
弁護人として被疑者に面会を求める、そうすると面会させまいとして、二日も三日も延ばした先の日に、而も例えば小菅なら小菅だといたしますと、小菅まで行かなければならんのに、午前の正九時だとか或いは八時だとか、或いは五分間だとかというようなことを指定して来るのだ、実に不都合だと思つて、私は家の弁護士をやつて不都合だといつて抗議したところが、何、おれは三十九条の三項の規定によつてやるのに何が悪いんだと言つて、弁護士
けれども、これに対する御答弁がはつきりしますならば又納得しますが、もう少し斡旋委員会の権限と、それから斡旋委員会の何によつて、弁護士が死刑囚の裁判のときにもやはり同じように刑法なり民法なりいろいろなものから弁護をするわけなんですね。こうなれば、土地収用委員会の委員に利害関係者が入つておりますから、このほうがもつとこれに対する客体の被害者のほうの意思が通ずると思うのです。
私は不幸にして十月選挙に失敗し、また元にもどつて弁護士を始めた。やつてみると、国選弁のあの制度なんかもどうかと思う。検察庁のこの忙しい際に、どうしても国選弁はつけなければならない。弁護士がつくとまた検事もそれだけ張り切つて来る。小さい事件までつける。ちよつとした事件でも、起訴されたあとまでもつける、これはうるさくてしようがない。
従つて弁護士連合会がこの人権擁護の仕事をやるべきであつて、人権擁護局としては局を課にしても何ら差支えないというようなお考えであつたように承知いたしておりますが、さようなことでございましたが、先ほど申上げたように参議院としてはやはり現状通り局として、これを小さくするということはよろしくないという考えで御修正になつて、これは現状にとどまつた次第であります。
「〔神戸発〕去る十五日早朝静岡県白浜村沖で愛知県漁業指導船白鳥丸(百五十八トン)に衝突した米船チヤイナ・ベアー号(八千二百五十総トン)は十六日朝神戸に入港、十七日夜九時呉に向け出港したが、神戸在泊中同船C・W・クロフオード船長(四十五)は神戸地方海難審判所根東理事官の会見申込みに応ぜず、出港の直前になつて弁護士を通じて供述書を提出「本船は正規の航法をとつていたと確信している。
それから最高裁判所としましては、最後に申し上げたいわゆる特任の簡易裁判所の判事について少くともある年限簡易裁判所判事として勤務した者に対しては、立法的な措置によつて弁護士の資格を与えていただくようにしたいものだというようなことを考えておるわけですけれども、さいぜんも説明がありました通り、おもに在野の方のかなり強い反対のためにはばまれているような関係になつております。
従つて弁護士のかたがたの活動が掣肘されるような法律を憎みます。そういう趣旨で申上げているのであります。で、暴言ということになりますと、弁護士のかたがたがはつきり私たちの悲しみなり、訴えなりを表現せられることが困難になりはしないかというように思うので、場合によつては随分激しい言葉も使つて頂いて、初めて我々の不満なり、苦情なりというものを弁護士のかたがたが現わして下さる。
○林百郎君 委員長だつて弁護士でよく知つておるでしよう。わからない点は検事に釈明を求めて、それから弁護人なり被告人が陳述するのです。
私は解釈論としてでもこれ以上行けるとも思いますけれども、それを明文化することによつて、弁護士、在野法曹の人たちが、楽に新たな証拠をある程度まで法廷に持ち出すことができるというようなことに相なりますと、その点は被告人側と申しますか、弁護士側は、被告人の利益を主張する意味においてはたいへんに都合のいいことである。これについては弁護士会側は積極的にその成立を熱望しているようなわけであります。
今裁判官とか検察官を採用しようと思つて弁護士方面から人材を求めようとして来手がないじやないか。もう停年を過ぎて仕事も何にもないというような人が或いは家庭裁判所の判事になるとか或いはその他のことをやるということで、本当に国家のために働ける人々はそういうような仕事はなかなか見て下さらん。そういう人はなかなか見付け出せない。